利用規約

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【個人情報の取り扱いについて】

本契約は、チェックボックスをオンにし、 [送信] ボタンをクリックした日付(発効日)から効力を発するものとします。 株式会社IPパートナーズ(以下「当社」)では、お預かりした個人情報について、以下のとおり適正かつ安全に管理・運用することに努めます。

[利用目的]
株式会社IPパートナーズ(以下当社)は、応募者からお預かりした個人情報を以下の目的に限り利用いたします。
1.最適な採用判断のため
2.面接の連絡および結果通知のため
3.情報開示、訂正、削除時の本人確認のため
4.業務依頼など、業務かかわる連絡のため
5.本サービスの提供・運営のため
6.利用者からのお問い合わせに回答するため
7.利用者が利用中のサービスの新機能、更新情報、キャンペーン等及び本サービスが提供する他のサービスの案内のメール、ニュースレター等を送付するため
9.利用規約に違反した利用者や、不正・不当な目的でサービスを利用しようとする利用者の特定をし、ご利用をお断りするため
10.当社は、広告配信および効果測定等の目的のため、お客様のメールアドレス(ハッシュ化されたものを含む)、クッキー情報、その他識別子を、Meta、Google等の第三者プラット フォームに提供する場合があります。これらの情報は、各社のプライバシーポリシーに基づいて管理されます。

[第三者提供]
当社は、応募者の同意がない限り、法令の規定または司法手続きに基づく要請による場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。

[外部委託]
当社は、お預かりした個人情報を委託することはございません。

[情報提供の任意性]
当社への個人情報の提供は、すべて応募者の任意となっております。ただし、当社が依頼する情報をいただけない場合、適正な採用判断、面接の連絡、採用、不採用の結果連絡ができない場合があります。

[個人情報の開示等]
利用目的の通知、個人情報の開示、内容の訂正、追加または削除、利用停止、消去および第三者への提供の停止、その他お問い合わせ等については、以下問い合わせ先までご一報ください。

《個人情報相談窓口》
TEL:03-6383-3454
FAX:03-3375-1744
MAIL:pmark@ip-partners.jp
宛先:個人情報保護管理者:飯沼 秀一

 

【機密保持契約】

株式会社IPパートナーズ(以下、甲という)と、本契約に合意する甲から業務を受託しようとする者(以下、乙という)との間で締結されるものです。本契約は、チェックボックスをオンにし、下の [送信] ボタンをクリックした日付(発効日)から効力を発するものとします。
両当事者は以下に同意するものとします。

乙とは、甲から乙に依頼する全ての業務(以下「本件業務」という)に関連して甲から乙に開示される機密情報の取扱いに関して、次の通り機密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(定義)
本契約における「機密情報」とは、甲の営業上又は技術上、その他一切の情報で、口頭、文書又は電子媒体等の情報の提供方法を問わず、機密として取扱うよう指定された情報であって、媒体上に「機密情報」又は「CONFIDENTIAL」等の表示が明示されているか、又は口頭での開示時に「機密情報」である旨の告知がなされ、かつ開示後速やかにその対象が特定された情報をいう。

第2条(機密情報の取扱い)
1.乙は、相手方の事前の文書による承諾を得た場合を除き、開示された機密情報の機密を保持し、如何なる第三者にも開示及び漏洩しないものとし、また複製しないものとする。
2.乙は、相手方から開示された機密情報を本件業務以外の目的に使用してはならないものとする。
3.乙は、開示された機密情報をその社内および委託先企業等に対して、本契約に規定する機密保持義務を遵守させることを条件として、開示できるものとする。
4.乙は、機密情報に関して、漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがある事を知った場合は、直ちにその旨を甲に通知する。

第3条(限定保証)
1.甲は、故意に不正確又は不完全な機密情報を相手方に開示した場合を除いて、相手方による機密情報の利用結果には一切の責任を負わないものとする。
2.甲は、不正確又は不完全な機密情報を提供しないように注意を払うものとするが、当該機密情報の正確性及び完全性について保証しないものとする。

第4条(適用除外)
次の各号に掲げる情報は機密情報に該当しないものとする。
(1)受領時に受領者がすでに保有していた情報
(2)受領時に公知の情報又は受領後に受領者の帰責事由によらず公知となった情報
(3)受領者が本件業務と関わりなく独自に開発した情報
(4)受領後に機密保持義務に違反しない第三者から正当に取得した情報
(5)法令等に基づき官公庁又は裁判所等から開示を義務付けられた情報

第5条(機密情報の返還)
1.乙は、本件業務が完了した場合、甲が書面または口頭で要請した場合は、速やかにその機密情報媒体(全部又は一部を問わずその複製物を含む)を相手方に返還するものとする。また、電子的記録については抹消する。
2.甲は、乙に対し、前項に代えて、前項に記載された媒体を乙の責任で廃棄をするとともに、かかる廃棄の事実を証明する文書を提出するよう求めることができる。

第6条(確認事項)
乙は、開示された機密情報が相手方の重要な財産的価値をもつこと、機密情報に関連する全ての財産的権利が開示者に帰属すること及び、本契約それ自体が機密情報に係わる発明・考案・商標・ノウハウ等の実施権又は著作物等の使用権(以下、総称して「実施権」という)の譲渡又は許諾を認めるものではないことを確認する。

第7条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、本書末尾に記載される発効日から1年間とする。発効日の記載の無い場合には、締結日から1年間とする。
2.本契約の有効期間終了後も、第2条及び第6条の規定は期間終了以後2年間有効に存続する。

第8条(反社会的勢力との取引排除)
1.甲及び乙は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「反社会的勢力」という)との取引排除に関し、相互に次の各号に定める事項を表明し保証する。
(1)自ら及び自らの役員(事実上の役員、実質的に経営に関与している者を含み、以下同様とする)が反社会的勢力ではないこと。
(2)自ら及び自らの役員が反社会的勢力を利用しないこと。
(3)自ら及び自らの役員が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと。
(4)自ら及び自らの役員が反社会的勢力もしくはその関係者である旨を伝えず、相手方の顧客の名誉や信用を毀損もしくは毀損するおそれのある行為をしないこと。
(5)自らまたは第三者を利用して、相手方の顧客に対し暴力的行為、脅迫的な言動を用いないこと。 (6)自らまたは第三者を利用して、相手方の顧客に対し偽計または威力を用いて相手方の顧客の業務を妨害しないこと。
2.甲及び乙は、前項に対する違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。

第9条(損害賠償)
本契約に定める事項に関して、一方の当事者の責に帰すべき事由により、他方の当事者が損害を被った場合は、責に帰すべき事由を有する当事者は、損害の拡大防止のため適切な措置をとるとともに、その損害を賠償しなければならない。

第10条(管轄裁判所)
本契約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第11条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき生じた疑義については、甲乙協議のうえ、決定するものとする。

 

 

【セキュリティ管理における誓約】

本契約は、チェックボックスをオンにし、下の [送信] ボタンをクリックした日付(発効日)から効力を発するものとします。 株式会社IPパートナーズ(以下、甲という)から業務を受託しようとする者(以下、乙という)は、甲に対し、以下の事項を厳守することをここに誓います。

第1条
乙は甲から依頼された関連業務において、第三者がアクセスできるPCを使用しない。

第2条
乙は業務で使用するPCにパスワードを設定し、離席時は常に画面をロックする。

第3条
乙は業務で使用するPCに常に最新版のセキュリティソフトをインストールして、スキャンを有効にしてい る。また、ウィルス定義ファイルは常にアップデートされている。

第4条
乙は業務において、Microsoft  Windows XP/7、Office 2007/2010、Internet Explorer 10を使用していない。

第5条
乙は業務で使用した資料および納品データを、納品完了の2週間後に自身のPCから完全に消去する。

第6条
本契約の内容について、追加・削除等の変更が生じた場合、あるいは本契約に定め のない事項および本契約の解釈について疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、解決する。

 

【業務委託基本契約】

本契約は、チェックボックスをオンにし、下の [送信] ボタンをクリックした日付(発効日)から効力を発するものとします。 株式会社IPパートナーズ(以下「甲」という。)から業務を受託しようとする者 (以下「乙」という)とは、甲が委任業務を乙に委託することに関して、以下の通り合意する。

第1条(目的)
甲は、本契約の定めに基づき、乙に対して第2条に記載の本件業務を委託し、乙はこれを準委任の形態にて受託するものとする。

第2条(定義)
本契約において、「本件業務」とは、甲が主体的に実施する業務を本契約および次条に定める個別契約に基づき、乙が支援する業務をいうものとする。

第3条(個別契約)
1.本契約は、甲の委託により乙が受託する本件業務の全てに適用するものとし、甲乙間で別途個別の契約を締結すること、または甲が注文書を乙に交付し乙が当該注文書に対する注文請書を甲に交付することで、個別の契約(以下、総称して「個別契約」という)が成立するものとし、以下の事項については、個別契約にてその具体的内容を定めるものとする。
1)本件業務の名称、内容および範囲
2)実施期間
3)委託料および支払方法
4)その他甲乙協議のうえ必要と認める事項ならびに 下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)が定める事項
2.甲が注文書を交付した場合は、5営業日以内に乙から何ら通知がなかった場合、当該期間の満了とともに当該注文書の内容にて個別契約が成立したものとみなす。但し、本項は、前項における乙からの注文請書の交付を免じるものではない
3.個別契約には、本条第1項に掲げる具体的内容を下請法の定める必要事項としてすべて記載するものとする。止むを得ず、注文書の内容を具体的に特定できない場合には、その事項を記載しない注文書を交付することができる。但し、甲は、記載されていない必要事項の内容が確定した後に、直ちに補充の書面を交付するものとする。

第4条(善管注意義務)
1.乙は、甲と緊密に情報を交換して協調し、また本件業務に関する指示事項を遵守し、本件業務を甲のために善良な管理者の注意をもって遂行するものとする。
2.甲は、本件業務の実施状況および進捗状況等につき、必要であると判断した場合、乙に対して報告を求め、または調査のため乙立会いのもとに本件業務の実施場所に立ち入ることができるものとし、乙はこれに協力するものとする。

第5条(体制および要員)
乙は、本件業務を円滑に遂行するための必要な体制を整備し、又、要員を確保するものとする。

第6条(管理責任者)
1.甲および乙は、本契約締結後速やかに、本件業務を円滑に遂行するために管理責任者を別途甲乙間で指定して作業開始日までに書面にて通知し、本件業務の遂行に関して緊急かつやむを得ない事由がある場合を除き、全てこの管理責任者を通じて本件業務に関する事項を連絡するものとする。
2.甲および乙は、管理責任者を変更したときは、直ちに相手方に書面で通知するものとする。

第7条(業務従事者)
1.本件業務に従事する乙の役員、および従業員等(以下、「業務従事者」という)の選定については、乙が行うものとする。
2.乙は、業務従事者に対する本件業務遂行に関する指示、労務管理および安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行うものとし、甲は乙の業務従事者に対して指揮命令はしないものとする。
3.乙は、本件業務の遂行上、業務従事者が甲および甲の顧客(最終顧客までを含むものとし、以下においても同様とする)の事業所等に立ち入る場合、甲または甲の顧客の防犯、秩序維持および情報セキュリティ等に関する諸規則を当該業務従事者に徹底し遵守させるものとする。

第8条(作業条件の提示)
1.甲は、本件業務の作業条件について書面を作成し乙に提供するものとし、乙は当該書面の内容を確認し、疑義が生じた場合は甲に通知するものとし、甲および乙は協議のうえ、その対応を決定するものとする。
2.甲および乙は、それぞれの管理責任者が当該書面またはこれに代わる書面に記名捺印することにより、当該書面の内容を変更することができる。

第9条(再委託)
1.乙は、事前に文書による甲の承諾を得なければ、本件業務の全部または一部を他の第三者に再委託できないものとする。
2.乙は、前項に基づき、甲の承諾を得て本件業務を第三者に再委託する場合、当該第三者に対しても本契約および個別契約を遵守させるものとする。

第10条(貸与物件)
1.甲は、乙が本件業務を実施するにあたり必要であると認めた場合、資料、情報および機器等(以下「貸与物件」という)を乙に貸与し使用させるものとする。
2.乙は、甲の指示に従い善良なる管理者の注意をもって貸与物件を使用、管理するとともに、本件業務以外の目的で貸与物件を使用しないものとする。
3.乙は、甲の書面による事前の承諾なしに、貸与物件を複製または変更してはならないとともに、第三者に譲渡しまたは使用させてはならない。
4.乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、直ちに貸与物件を甲に返還しまたは甲の指示に従って処分する。
1)契約期間満了または契約解除により本契約または個別契約が終了したとき
2)本件業務実施上不要となったときまたは甲が返還を求めたとき
5.乙は、貸与物件が滅失、毀損した場合、直ちにその旨甲に連絡し、甲の指示に従うとともに、甲に生じた一切の損害を賠償しなければならない。ただし、甲の責めによる場合は、この限りではない。

第11条(作業場所)
甲は、乙が本件業務を実施するにあたり必要であると認めた場合、乙に対して甲の事業所等の一部を作業場所として貸与する。

第12条(委託料)
1.甲は、個別契約で別途定めた日迄に委託料を乙に支払うものとする。
2.本件業務の内容の変更、経済情勢の変動その他やむを得ない事情により、委託料の変更が必要となったときは、甲乙協議の上、個別契約を変更することができる。

第13条(完了報告)
1.乙は、甲に本件業務に関する完了報告書を提出するものとし、甲は、当該完了報告書を確認し、その結果を乙に書面で通知するものとする。
2.乙は、前項に基づく確認の結果、甲より異議の申し出がある場合には完了報告書を再作成のうえ甲に提出し、再確認を受けるものとする。なお、前項の規定は、再確認についても同様に適用されるものとする。

第14条(報告および立入調査権)
甲は、本件業務の実施状況および進捗状況等につき、必要であると判断した場合、乙に対して報告を求め、または調査のため乙立会いのもとに本件業務の実施場所に立ち入ることができるものとし、乙はこれに協力するものとする。

第15条(損害賠償)
1.甲または乙は、相手方の行為により損害を被った場合、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何によらず、相手方に対して損害賠償を請求することができるものとし、相手方は、特別損害、間接損害、逸失利益についても責任を負うものとする。
2.前項の損害には、相手方に対し履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続きに関する弁護士費用の相当額が含まれるものとする。

第16条(機密保持および個人情報の保護)
1.乙は、甲の書面による事前の承諾なしに、本契約に関連して知り得た、甲および甲の顧客の技術上または営業上その他一切の情報(以下「機密情報」という)を第三者(乙の親会社、子会社および関連会社を含む)に開示または漏洩してはならない。
2.乙は、個人情報を含む機密情報を、別途締結する「機密保持および個人情報の保護に関する契約書」もしくはこれに準ずる機密保持契約、個人情報保護に関する契約(以下、「機密保持契約」という)に従って管理するものとする。
3.当該機密保持契約と本契約に重複する条項がある場合、乙は本契約に優先して、機密保持契約の定めに従うものとする。

第17条(漏洩等発生時の責任)
乙の責に帰すべき事由により機密情報の漏洩等が発生したことが判明した場合(再委託を行っている場合において当該再委託先により漏洩等が発生した場合も含む)、乙は、その責を負うとともに、別途甲の指示がある場合、漏洩等に対する甲の顧客への対応を自己の責任と負担において行うものとする。

第18条(有効期間)
1.本契約は、締結の日から1年間有効とする。
2.前項の期間満了の60日前までに当事者の一方から相手方に対する書面による意思表示がない限り、本契約は更に1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。

第19条(解除)
1.甲または乙は、相手方に対する60日前の書面による通知をもって、本契約を中途解約することができるものとする。
2.甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何等催告を要せず、直ちに本契約および個別契約の全部または一部を解除することができる。なお、本条の規定は、第15条に定める損害賠償請求の権利を妨げない。
1)相手方の債務不履行が、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、是正されないとき
2)重大な過失または背信行為があったとき
3)差押、仮差押、仮処分、公売処分その他公権力の処分を受け、または民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、もしくは破産その他倒産手続開始の申立がなされたとき
4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
5)公租公課の滞納処分を受けたとき
6)相手方の資産、信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき
7)第16条または第20条の各号に定める事項に違反したとき
8)その他本契約または個別契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき
3.乙に本条第2項の事由が生じ、かつ、乙が本件業務を遂行するために乙が権利を有するソフトウェア等を利用または成果物に組み込んだ場合は、乙は、甲に対しソースコードを開示してその利用を無償にて認めるものとし、また、第22条に基づき、現在および将来に渡り取引に支障が生じないよう甲に協力をしなければならない。

第20条(反社会的勢力との取引排除)
1.甲および乙は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「反社会的勢力」という)との取引排除に関し、相手方に対し、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
1)自らおよび自らの役員(事実上の役員、実質的に経営に関与している者を含み、以下同様とする)が反社会的勢力ではないこと。
2)自らおよび自らの役員が反社会的勢力を利用しないこと。
3)自らおよび自らの役員が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと。
4)自らおよび自らの役員が反社会的勢力もしくはその関係者である旨を伝えず、甲および甲の顧客の名誉や信用を毀損もしくは毀損するおそれのある行為をしないこと。
5)自らまたは第三者を利用して、甲および甲の顧客に対し暴力的行為、脅迫的な言動を用いないこと。
6)自らまたは第三者を利用して、甲および甲の顧客に対し偽計または威力を用いて甲および甲の顧客の業務を妨害しないこと。
2.甲および乙は、前項の規定を、相手方の委託先および相手方の調達先にも順守させる義務を負うものとする。
3.甲および乙は、前二項に対する違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
4.甲または乙は、相手方が前三項に違反した場合、第19条2項に基づき、催告その他何等の手続きを要することなく、直ちに基本契約、個別契約の名称を問わず、締結した全ての契約の全部または一部を解除することができるものとする。なお、解除者は、かかる解除により相手方に発生した損害について、一切の責任を負わないものとする。
5.前項に基づき、甲乙間で締結した各契約等が解除された場合、被解除者は、当該契約に関する一切の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとする。
6.甲または乙は、本条第4項に基づき甲乙間の契約を解除した場合、これにより被った損害の賠償を相手方に請求できるものとする。

第21条(事業継続)
1.甲および乙は、地震、津波その他の天変地異、またはストライキ、労働争議、パンデミックなど不測の事態が起きた場合、本件業務を遂行するために、直ちに協議のうえ対応策を決定するものとする。なお、関係省庁等からの通達等に基づく措置が必要な場合は、適宜、通達等に則り双方協力して対応をおこなうものとし、当該通達に基づく対応をおこなうことで契約当事者に業務遂行上の損害が発生した場合は、相手方に対して賠償責任を負わないものとする。
2.前項の不測の事態発生時に備えた緊急連絡網の整備を目的として、甲および乙は、それぞれの各個別契約に携わる管理責任者、業務従事者に対して、双方の利益のために協力するよう説明をおこなうものとする。なお、収集にあたっては、甲の管理責任者から、乙の管理責任者に収集目的と利用範囲、開示範囲を明確にしたうえで、必要最低限の個人情報について、直接的に依頼、収集するものとする。
3.乙は、不測の事態に対して事業継続を目的とした対策を検討するとともに、甲と甲の顧客との間で不測の事態における取決めが別途ある場合は、その取決めに従い協力するものとする。

第22条(権利の帰属)
1.本件業務に関する、発明、考案等の産業財産権を受ける権利を含む産業財産権(以下「産業財産権等」という)および著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、甲に帰属する。この場合、乙は、当該発明、考案等を行った者との間で産業財産権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。また、乙は、甲または甲の指定する者に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
2.乙は、成果物にかかる前項の定めに関し、甲の指示に基づき、必要となる処理を適切に行うものとする。
3.甲は、本件業務に含まれるアイデア、ノウハウ等をいかなる制約を受けることなく自由に使用することができるものとする。
4.前各項に関する甲から乙への対価は、個別契約に定める業務委託料に含まれるものとする。

第23条(相殺)
甲が乙に対し債権を有しかつ債務を負担している場合、甲は、当該債権の弁済期が到来していなくても、当該債権と当該債務とを対当額をもって相殺できるものとする。ただし、下請法に該当する場合についてはこの限りではない。

第24条(権利義務の譲渡)
甲または乙は、相手方の書面による承諾を得ない限り、本契約上の権利義務を第三者に譲渡、担保に供してはならないものとする。

第25条(契約条項の変更)
本契約条項の変更は、甲および乙の各自の記名押印ある書面によってのみなされるものとする。

第26条(旧契約)
1.本契約締結前に、甲乙間で締結された、委任業務に関する基本契約(以下「旧契約」という)が存する場合には、旧契約は本契約の締結と同時にその効力を失うものとする。
2.前項の規定にかかわらず、旧契約に基づき成立した個別契約については、個別契約に定める期間において有効に存続するものとする。

第27条(存続条項)
契約期間満了、中途解約その他の原因の如何に拘わらず、本契約が終了した場合といえども、第15条乃至第17条、第22条および第28条は、なお有効に存続するものとする。

第28条(裁判管轄)
1.本契約および個別契約の準拠法は日本法とする。
2.甲および乙は、本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を唯一の管轄裁判所とすることに合意する。

第29条(協議) 本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、甲乙誠意をもって協議し決定する。